国税庁(以下「甲」という。)と公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下「乙」という。)は、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ、納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減するために、次のとおり協定を締結する。

(認証情報等の提供)

第1条 乙は、乙が行う「電子帳簿ソフト法的要件認証制度」及び「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度」(以下「認証制度」という。)に基づいて認証したソフトウェアの製品名等(以下「認証情報等」という。)について甲に提供するものとする。

(提供内容)

第2条 乙が甲に提供する認証情報等の内容については次のとおりとする。ただし、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「電子帳簿等保存法」という。)及び財務省令に定める要件の適合性を判断するために不足すると認められるときは、甲は乙に対して追加で情報等を求めることができるものとする。

  1. (1) 認証した製品名(ソフトウェア名)、バージョン、メーカー名、認証番号、認証年月日、認証有効期限、その他製品を特定するために必要な情報
  2. (2) 認証の審査に際してメーカーから提出されたマニュアル、取扱説明書等
  3. (3) 認証された製品に関してその他参考となるべき情報

(提供方法及び期限)

第3条 認証情報等の提供は、原則として、電磁的記録を用いて行う。

2 認証情報等の提供時期については、乙が認証した後、認証製品として乙のホームページに掲載する前までに、遅滞なく行うものとする。

(目的外使用の禁止等)

第4条 甲は、乙から提供された認証情報等を、国税の適正・公平な課税及び徴収の実現のため以外に使用してはならない。

2 甲は、乙から提供された認証情報等(第2条(1)に係る部分を除く。)を他に提示し、又は提供してはならない。

(報告義務)

第5条 乙は、認証制度にかかる審査方法、認証基準、申請料等並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条に掲げる事項その他関連する事項の変更を行おうとする場合は、速やかに甲に連絡をするものとする。

2 甲は前項に規定する場合のほか、乙が行う認証制度に関して必要があると認めるときは乙に助言等を行うものとする。

(協定の効果)

第6条 第1条に掲げる認証制度等及び本協定の効果は、電子帳簿等保存法第6条第3項及び同法第8条第1項の規定の適用を妨げるものではない。

(協定の破棄)

第7条 甲及び乙は、本協定に定める内容に違反があった場合又は本協定で定める内容を達成することが困難であると判断した場合、本協定の破棄を申し立てることができる。

(協定の有効期限)

第8条 本協定は、第7条(協定の破棄)に基づき破棄されるまで有効とする。

(協議)

第9条 本協定について疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項について約定する必要が生じたときは、甲、乙協議のうえ定めることとする。

令和元年7月1日

東京都千代田区霞ヶ関3−1−1
国税庁
課税部課税総括課長 槇原 耕太郎
東京都千代田区岩本町2−1−3
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会
理事長 勝丸 泰志