早稲田大学大学院商学研究科(以下「大学院」という。)及び国税庁長官官房国際業務課・国税庁税務大学校教務課(以下「国税庁」という。)は、国税庁実務研修の実施に関して次の事項を確認する。

1 国税庁実務研修の目的
 開発途上国の税務職員を対象に、租税実務に関する幅広い分野についての深度ある知識や能力を習得させ、帰国後、当該習得した知識等を当該国の税務行政の改善のために活用させることを主な目的とする。

2 協議会の設置
 大学院及び国税庁は、国税庁実務研修の実施に関する協議及び報告を行う会(以下「協議会」という。)を定期的に開催する。また、両者のうちいずれかが必要と認めた場合には、随時協議会を開催する。
 協議会は、大学院及び国税庁によりそれぞれ指名された教員及び職員により構成される。本記載事項以外の国税庁実務研修実施に関する細目は協議会において定める。

3 国税庁実務研修を受講する留学生の選定

  1. (1) 大学院及び国税庁は、国税庁実務研修を受講する留学生に関して相互に相手方に対して申入れを行うことができる。
  2. (2) 大学院が国税庁に対し大学院の留学生又は留学見込者の国税庁実務研修受講の申入れを行った場合、国税庁は、当該留学生が別紙に定める国税庁実務研修受講要件を満たすことを確認するとともに、国税庁としての受入能力を検討した上で、受入の可否を大学院に通知する。
  3. (3) 国税庁が大学院に対し大学院の留学生又は留学見込者の国税庁実務研修受講の申入れを行った場合、大学院は当該留学生等が受講できるよう最大限配慮するものとする。

4 大学院における授業
 大学院は大学院における授業について、定期的に開催される前記協議会において、国税庁に情報を提供する。

5 国税庁における国税庁実務研修の実施
 国税庁は、国税庁実務研修の実施状況について大学院に定期的に(2か月に1回程度)報告を行う。国税庁実務研修は、大学院の担当教授による指導の下に実施され、大学院は6単位を認定する。

6 情報交換
 大学院及び国税庁は、講義・研修の出席状況、生活状況等、学生の指導上必要な情報を交換する。

平成21年4月10日

早稲田大学大学院商学研究科

(氏名省略)

国税庁長官官房国際業務課

(氏名省略)

国税庁税務大学校教務課

(氏名省略)

国税庁実務研修受入要件

 国税庁実務研修は、開発途上国の税務行政の改善に資するため、開発途上国の税務職員に高度かつ実践的な税制・税務行政の知識・能力を習得させることを目的に実施されるものであることから、国税庁は研修生として以下の要件を満たす留学生を受け入れる。

【要 件】

  1. (1) 国税庁実務研修への参加を留学生の母国税務当局が要望していること
  2. (2) 税務行政の企画立案・実施又は税制の企画立案の実務経験が3年以上あること
  3. (3) 母国の税務当局に属する職員であること
  4. (4) 討議、論文作成及び発表のための十分な英語の読解力及び会話力があること