一橋大学大学院国際企業戦略科・租税公共政策プログラム(以下「大学院」という。)及び国税庁長官官房国際業務課・国税庁税務大学校教務課(以下「国税庁」という。)は、国税庁実務研修の実施に関して次の事項を確認する。

1 国税庁実務研修の目的
 主として開発途上国の税務職員を対象に、租税実務に関する幅広い分野についての深度ある知識の習得を図り、帰国後、当該習得した知識や能力を当該国の税務行政の改善に資することを主な目的とする。

2 協議会の設置
 大学院及び国税庁は、国税庁実務研修の実施に関する協議及び報告を行う会(以下「協議会」という。)を定期的に開催する。また、両者のうちいずれかが必要と認めた場合には、随時協議会を開催する。
 協議会は、大学院及び国税庁によりそれぞれ指名された教員及び職員により構成される。本記載事項以外の国税庁実務研修実施に関する細目は協議会において定める。

3 国税庁が推薦する留学生の選定

  1. (1) 国税庁は外国税務当局に対して、国税庁実務研修を受講する留学生の募集について働きかけを行い、優秀な応募者の確保に努める。
  2. (2) 国税庁は応募者を大学院に推薦することができる。
  3. (3) 大学院は、留学生の大学院受け入れの決定とは別に、国税庁実務研修を受講する留学生を決定するに当たっては、国税庁と協議する。

4 国税庁が推薦する留学生以外の留学生の国税庁実務研修への受入
 大学院は国税庁が推薦する留学生以外の留学生を国税庁実務研修に参加させたい場合、予め参加希望者リストを作成の上、国税庁に協議の申し込みを行うことができる。
 国税庁は協議に当たり、別に定める「国税庁実務研修の受入要件」及び国税庁実務研修の受講枠などを総合的に勘案する。

5 大学院における授業
 大学院は、大学院における授業について、定期的に開催される前記協議会において、国税庁に情報を提供する。

6 国税庁における国税庁実務研修の実施
 国税庁は、国税庁実務研修の実施状況について大学院に定期的に(2カ月に1回程度)報告を行う。国税庁実務研修は、大学院の担当教授による指導の下に実施され、2年当たり8単位を限度として修士課程の単位として認定される。

7 情報交換
 大学院及び国税庁は、講義・研修の出席状況、その他、学生の指導上必要な情報を交換する。

平成13年3月14日

一橋大学大学院国際企業戦略科・
租税・公共政策プログラム

(氏名省略)

国税庁長官官房国際業務課

(氏名省略)

国税庁税務大学校教務課

(氏名省略)

国税庁実務研修受入要件

 国税庁実務研修は、主として開発途上国の税務行政の改善のため、開発途上国の税務職員に対して高度かつ実践的な税制・税務行政の知識を移転することを目的に、また、日本の税務職員等がケーススタディ・経験談を交えた専門的な講義を行なうことから、以下の要件を満たす留学生を受け入れる。

【要 件】

  1. (1) 国税庁実務研修への参加を留学生の母国税務当局が要望していること
  2. (2) 税務又は税制の企画の実務経験が3年以上あること
  3. (3) 原則として税務職員であること
  4. (4) 討議、論文作成及び発表のための十分な英語の読解力及び会話力があること