法務省民事局商事課(以下「甲」という。)及び国税庁課税部課税総括課(以下「乙」という。)は、商業・法人登記情報の提供要領を次のとおり定める。
(登記情報の提供)
第1条 甲は、関係行政機関相互の密接な連携の一環として、乙の求めにより(国税通則法(昭和37年法律第66号)第74条の12第1項等)、電子情報処理組織により商業・法人登記を取り扱う登記所(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第2項及び第4項)における別紙「法務省提供データ一覧」に掲げる種類株式を発行する会社に関する登記事項及び当該登記事項に付随する情報のうち、国税の適正かつ公平な課税の実現を目的として必要な情報(以下「登記情報等」という。)を会社・法人ごとに提供する。
(提供方法)
第2条 登記情報等の提供は、電磁的記録媒体を用いて行う。
2 登記情報等は、法務省民事局総務課登記情報センター室から乙へ全国分を一括して提供するものとする。
3 提供時期は、甲乙が別途協議して定める。
(目的外使用の禁止等)
第3条 国税庁は、甲から提供された登記情報等を第1条に規定する目的以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。
2 前項の目的を達成するため、乙は、甲に対し、甲から提供された登記情報等の取扱い及びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリティポリシーを変更したときも、同様とする。
(費用負担)
第4条 登記情報等の収集及び提供のために必要なシステムの開発に要する経費は、乙において負担する。
2 登記情報等の収集及び提供のために必要なシステムの運用等に要する経費は、乙において応分の経費を負担する。
(細目)
第5条 甲が提供する登記情報等の範囲及び提供方法並びに乙が負担する経費の支出方法等の細目については、甲乙が別途協議して定める。
2 本要領を改正するときは、甲乙において別途協議するものとする。
附 則
本要領は、令和7年4月1日から施行する。
令和7年3月31日
法務省民事局商事課長
田中 晋
国税庁課税部課税総括課長
菅 哲人
別紙 法務省提供データ一覧
1.登記事項
以下に記載する情報を提供する。
No | 登記事項区 | 登記事項名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 商号区 | 商号 | |
2 | 本店 | ||
3 | 株式・資本区 | 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容 | 原因年月日及び登記年月日を含む。 |
4 | 発行済み株式の総数並びに種類及び数 | 原因年月日及び登記年月日を含む。 |
2.登記情報を管理するための情報
会社法人等を特定し、登記情報を管理・分類するための情報として、以下に記載する情報を提供する。
No | 情報 | 備考 |
---|---|---|
1 | 会社法人等番号 | |
2 | 登録番号 |