相続税法第58条通知に係る戸籍情報等の提供運用要領
法務省及び国税庁は、相続税法第58条通知に係る戸籍情報等の提供運用要領を次のとおり定める。
(戸籍情報等の提供)
第1条 法務省は、相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による国税庁長官への通知として、国税庁に対し、死亡又は失踪(以下「死亡等」という。)に関する届書に係る届書等情報に記録されている情報、死亡等に関する受付帳情報及び死亡等をした者の戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報(死亡等をした者が当該死亡等により除籍された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報であって、当該死亡等をした者及び当該死亡等をした者に係る相続人を特定するために必要なもの)のうち、戸籍情報連携システムにおいて保有している別紙「法務省提供データ一覧」に掲げる情報(情報処理に必要な管理情報を含む。以下「戸籍情報等」という。)を提供する。
(提供方法等)
第2条 戸籍情報等の提供方法等の細目については、次のとおりとする。
(1) 情報の提供は、毎月の月初から起算して原則5稼動日以内に実施することとし、5稼動日を超える場合は、法務省及び国税庁双方で調整の上で提供日を決定する。
(2) 政府共通ネットワークの障害等により情報の提供ができない場合であって、おおむね1か月以内に復旧することが見込まれる場合は、当該障害等の復旧を待ってから提供するものとする。
(3) 情報を提供するに当たり、情報の漏えい及び改ざんを防止するため、提供する情報を暗号化した上で提供するものとする。
(4) 法務省から提供する戸籍情報連携システム文字フォントの取扱いについては、以下のとおりとする。
ア 戸籍情報連携システム固有の文字を国税庁において確認するために使用するものとし、各種証明書等公証する文書の発行又は行政機関外への情報提供に使用することはできない。
イ 提供するフォントファイルは以下の3点とする。
・koseki(koseki.ttf)
※IPAmj明朝フォントをベースとし、文字コードの合成で表現される202文字に対し私用面文字コードを付与し、作成したフォント
・MOJ戸籍明朝(mojXXXXXXXX.ttf)
※フォント名のXはバージョン番号。文字情報基盤文字に同定できなかった文字のうち、戸籍の副本情報を表示するために必要に応じて追加したフォント
・IPAmj明朝(ipamjm.ttf)
※IPAフォントライセンスv1.0 第3条の1の(2)に基づき、派生プログラム(koseki.ttf)をオリジナルプログラムに置き換える手段として提示するもの
ウ 戸籍に新たな文字が使用され、法務省において当該フォントが作成された場合、当該フォントを国税庁に提供する(フォントの作成作業はおおむね6か月又は1年ごとに実施する。)。
(5) 法務省と国税庁との間の連絡体制を整えるものとする。
(6) 上記(1)から(5)までに定めのない事項は、法務省及び国税庁双方協議の上、別途定めるものとする。
(目的外使用の禁止等)
第3条 国税庁は、法務省から提供された戸籍情報等を、第1条に規定する目的以外に使用してはならない。
2 前項の目的を達成するため、国税庁は、国税庁の情報セキュリティ及び行政文書管理に関する規定に基づき、法務省から提供された戸籍情報等を、適切に取り扱わなければならない。
附 則
第1条 法務省及び国税庁は、令和6年3月29日に、本要領の内容を相互に了解したことを確認する。
第2条 本要領は、令和6年4月1日から施行する。
(別紙)
法務省提供データ一覧
項番 | 分類 | 項目名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 届書等情報 | 生年月日 | |
2 | 氏名 | ||
3 | 性別 | 死亡届の場合のみ | |
4 | 死亡日 | ||
5 | 死亡の時分 | 死亡届の場合のみ | |
6 | 死亡場所 | 死亡届の場合のみ | |
7 | 住所 | ||
8 | 世帯主氏名 | ||
9 | 本籍 | ||
10 | 筆頭者氏名 | ||
11 | 届出人資格 | ||
12 | 届出人氏名 | ||
13 | 届出人住所 | 死亡届の場合のみ | |
14 | 審判確定日 | 失踪届の場合のみ | |
15 | 事件コード | ||
16 | 出張所番号 | ||
17 | 外国人区分 | ||
18 | 本籍不分明区分 | 死亡届の場合のみ | |
19 | 死亡区分 | 死亡届の場合のみ | |
20 | 配偶者有無区分 | ||
21 | 配偶者外国人区分 | ||
22 | 受付帳情報 | 受領番号又は受付番号 | |
23 | 受付日 | ||
24 | 事件発生日 | ||
25 | 氏名 | ||
26 | 本籍 | ||
27 | 受理送付区分 | ||
28 | 届出人資格 | ||
29 | 届出人氏名 | ||
30 | 市区町村コード | ||
31 | 出張所名称 | ||
32 | 受付事件コード | ||
33 | 事件発生時分 | ||
34 | 生年月日 | ||
35 | 筆頭者氏名 | ||
36 | 届後本籍 | ||
37 | 事件本人区分 | ||
38 | 届出人区分 | ||
39 | 戸籍又は除かれた 戸籍の副本に記録 されている情報 |
本籍 | |
40 | 氏名 | ||
41 | 生年月日 | ||
42 | 父氏名 | ||
43 | 母氏名 | ||
44 | 続柄 | ||
45 | 養父氏名 | ||
46 | 養母氏名 | ||
47 | 養父母の続柄 | ||
48 | 受理者 | ||
49 | 婚姻日 | ||
50 | 配偶者氏名 | ||
51 | 従前本籍 | ||
52 | 従前筆頭者氏名 | ||
53 | 除籍有無 | ||
54 | その他 | 連携日 |
※提供データの詳細な仕様は、別途定めるファイル・レコード定義書による。
※事件本人が外国人の場合は、受付帳情報(項番22から38まで)及び連携日(項番54)のみを提供する。
※項番40から53までは、筆頭者又は在籍者ごとに提供する。
※改製不適合戸籍の場合、事件本人の戸籍が特定できない場合及び市区町村からの副本情報の連携が3か月以上遅延した場合は、戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を提供できない。