新型インフルエンザ等の流行に備えた検疫待機施設の確保に係る覚書

(基本方針)

 厚生労働省は、検疫法(昭和26年法律第201号)第2条第2号に掲げる感染症及び同法第34条の規定に基づき政令で指定する感染症(以下「新型インフルエンザ等」という。)の流行局面において、新型インフルエンザ等の流行地域から入国又は帰国した病原体に感染したおそれのある者(以下「入所者」という。)の待機施設(以下「検疫待機施設」という。)を確保する。

 検疫待機施設の確保に当たっては、まずは民間施設の活用による対応が前提となるが、不測の事態に備え、各府省庁と協議後、速やかに検疫待機施設として開設するため、開設までの必要な手続について、次のとおり覚書を締結する。

(開設の手続)

第1条 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫課長(以下「甲」という。)は、国税庁税務大学校総務課長(以下「乙」という。)に対して、新型インフルエンザ等の世界的発生動向と我が国への影響等を踏まえて、検疫待機施設としての提供を要請(以下「提供要請」という。)する。

2 乙は、前項の提供要請を受けた場合、甲に対して、速やかに、当該検疫待機施設の利用状況等を踏まえ、受諾の可否を回答する。

3 乙は、前項の場合において、受諾可能と回答した場合は、その回答した日から、原則として、4日以内に学寮棟4棟(和光寮、船橋寮、霞寮及び若松寮)のうち2棟を、7日以内に2棟を甲に引き渡す。なお、乙は、学寮に入居している研修生の移動、居室内の清掃等引き渡しのために必要な措置を講じるとともに、速やかな引き渡しに努める。

4 甲と乙は、引渡日までに国有財産使用承認など、国有財産(施設)使用に係る手続を行う。

5 甲は、検疫待機施設の開設に際し、予め地元自治体等への説明を行う。

(使用物件)

第2条 乙が検疫待機施設として甲に使用させる施設は、後記の建物(及び付帯設備)とする。

(1)所在地 埼玉県和光市南2丁目3番7号

(2)名称 国税庁税務大学校和光校舎学寮

(費用負担等)

第3条 検疫待機施設の引き渡し前の準備及び原状回復に要する費用を含め、検疫待機施設としての開設及び使用のために必要な費用は、甲乙協議の上、原則として厚生労働省が負担することとし、甲と乙は、費用負担及び役割分担等の詳細について、別途、協定書を締結する。

(覚書の有効期間)

第4条 この覚書の有効期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。

(その他)

第5条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関して疑義が生じた事項については、都度、甲乙協議の上定める。

また、令和8年4月1日以降の取り扱いについては、甲乙協議の上有効期間終了までに決定する。

甲と乙とは、本覚書を2通作成し、それぞれ記名捺印の上、その1通を保管する。

令和7年3月5日

東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省健康・生活衛生局
感染症対策部企画・検疫課長 笹子 宗一郎
東京都千代田区霞が関3−1−1
国税庁税務大学校
総務課長 島津 啓二