新型コロナウイルス感染症の新たな変異株の流行に備えた
検疫待機施設の確保に係る覚書

(基本方針)

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の新たな変異株の流行局面において、変異株流行地域から入国及び帰国し検疫所で検査を受け陰性が確認された者(以下「入所者」という。)について、新型コロナウイルス感染症に関する検査待機施設(以下「待機施設」という。)を確保する。

 待機施設の確保に当たっては、まずは民間ホテルの活用による対応が前提となるが、不測の事態が発生する場合に備え、各省庁が管理する施設の活用について各省庁と協議するとともに、協議後、速やかに各省庁の施設を開設するため、開設までの手続について必要な覚書を締結する。

(開設の手続)

第1条 厚生労働省医薬・生活衛生局検疫所業務課長(以下「甲」という。)は、国税庁税務大学校総務課長(以下「乙」という。)に対して、新たな変異株の世界的発生動向と我が国への影響等を踏まえて、待機施設としての提供を要請(以下「提供要請」という。)する。

2 乙は、前項の提供要請を受けた場合、甲に対して、速やかに、受諾の可否を回答する。

3 乙は、前項の場合において、受諾可能と回答した場合は、その回答した日から、原則として、4日以内に学寮棟4棟(和光寮、船橋寮、霞寮及び若松寮)のうち2棟を、7日以内に2棟を甲に引き渡す。なお、乙は、学寮に入居している研修生の移動、居室内の清掃等引渡しのために必要な措置を講じるとともに、速やかな引渡しに努める。

4 甲と乙は、引渡日までに国有財産使用承認など、国有財産(施設)使用に係る手続きを行う。

5 甲は、待機施設開所に際し実施する地元自治体等への説明を行う。

(使用物件)

第2条 乙が待機施設として甲に使用させる施設は、後記の建物(及び付帯設備)とする。

(1)所在地 埼玉県和光市南2丁目3番7号

(2)名称 国税庁税務大学校和光校舎学寮

(費用負担等)

第3条 甲は、第1条第3項に規定する待機施設の引渡し前の準備及び原状回復に要する費用を含め、待機施設としての開設及び使用のために必要な費用は、甲乙協議の上、厚生労働省が負担することとし、費用負担の詳細及び役割分担等について、別途、協定書を締結する。

(覚書の有効期間)

第4条 この覚書の有効期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

(その他)

第5条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関して疑義が生じた事項については、都度、甲乙協議の上定める。

また、令和6年4月1日以降の取り扱いについては、甲乙協議の上有効期間終了までに決定する。

甲と乙とは、本覚書を2通作成し、それぞれ記名捺印の上、その1通を保管する。

令和5年3月15日

東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省医薬・生活衛生局
検疫所業務課長 森田 博通 
東京都千代田区霞が関3−1−1
国税庁税務大学校
総務課長 野口 末孝