(索引簿の備付けの特例)

5−1 規則第4条第1項第2号((索引簿の備付け))の規定の適用に当たり、次に掲げる場合には、同号の要件を満たすものとして取り扱う。

(1) 日本産業規格Z6007に規定する計算機出力マイクロフィッシュ(以下5−1において「COMフィッシュ」という。)を使用している場合において、COMフィッシュのヘッダーに同号に規定する事項が明瞭に出力されており、かつ、COMフィッシュがフィッシュアルバムに整然と収納されている場合

(2) 規則第4条第1項第5号((電磁的記録の並行保存等))に規定する「電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能」が確保されている場合(当該機能が確保されている期間に限る。)

(注) 索引簿の備付方法については、4−11の本文なお書に掲げる方法と同様の方法によることを認める。

【解説】

 規則第4条第1項第2号では、電子計算機出力マイクロフィルム(以下「COM」という。)により国税関係帳簿書類を保存する場合には、特定のCOMを探し出すことができる索引簿を備え付けることとされているが、他の方法により索引簿を備え付けている場合と同様の機能が確保されているときは、重ねて索引簿を備え付けさせる必要がないと考えられる。そこで、次の場合には、索引簿の備付けを省略することができることとして取り扱う旨を明らかにしたものである。

  • イ 規則第4条第1項第2号に規定する事項がCOMフィッシュのへッダーに出力され、かつ、COMフィッシュがフィッシュアルバムに整然と収納されている場合
  • ロ 規則第4条第1項第5号に規定する「電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能」が確保されている場合(当該機能が確保されている期間に限る。)

 なお、索引簿についても、システム関係書類等と同様に書面による備付けに限定せず、ワープロ等により作成し、FD等で備え付けることができる旨を併せて明らかにした。

第3章 申請手続等

(便宜提出ができる相当の理由の例示)

6−3 法第6条第6項((申請書の便宜提出))(規則第3条第8項((過去分重要書類の適用届出書の便宜提出))に規定する場合を含む。)に規定する便宜提出ができる「相当の理由」には、例えば、次に掲げる場合が、これに該当する。

(1) 金融機関の営業所等の長が、非課税貯蓄の限度額管理に関する帳簿について承認を受けようとする場合において、各営業所等ごとに行うべき申請手続を、その本店又は一の営業所等の所在地で一括して行う場合

(2) 複数の製造場を有する酒類製造者が、酒類の製造に関する事実を記載した帳簿について承認を受けようとする場合において、各製造場ごとに行うべき申請手続を、本店又は一の製造場の所在地で一括して行う場合

【解説】

 法第6条第6項及び規則第3条第8項では、所轄外税務署長が相当の理由があると認めたときは、当該所轄外税務署長を経由して所轄税務署長に申請書(適用届出書)を提出すること(便宜提出)ができることとされている。
 この場合において、便宜提出ができるのは、あくまでも所轄税務署長に直接提出するよりも所轄外税務署長を経由して提出する方が便宜であるという理由が存することを要するのであるから、例えば、金融機関や酒類製造者の営業所等若しくは製造場ごとに保存等をすべきこととされている国税関係帳簿書類に係る申請(届出)手続を、当該金融機関や当該酒類製造者の本店又は一の営業所等若しくは製造場の所在地で一括して行う場合などが該当することとなる。

(届出書の便宜提出)

7−3 法第7条第1項若しくは第2項((電磁的記録による保存等の承認に係る変更))に規定する届出書を提出する場合における同条第3項((届出書の便宜提出))の規定の適用又は規則第3条第7項((過去分重要書類の適用届出書の提出))に規定する届出書を提出する場合における同条第8項((過去分重要書類の適用届出書の便宜提出))の規定の適用については、法第6条第1項又は第2項((電磁的記録による保存等の承認の申請等))に規定する申請書の提出に当たり同条第6項((申請書の便宜提出))の規定を適用していたかどうかにかかわらないことに留意する。

【解説】

 法第7条第1項若しくは第2項の変更等の届出書又は規則第3条第7項の適用届出書についても、所轄外税務署長が相当の理由があると認めたときは、当該所轄外税務署長を経由して所轄税務署長に提出することができることとされている。
 この場合において、当初の申請書の便宜提出の有無と変更等の届出書等の便宜提出には特段の対応関係はないことを明らかにしたものである。


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