「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)(平成28年6月30日付課総10−15ほか7課共同)による通達の改正に伴い、電子帳簿保存法取扱通達について新たに取扱いを定め又は所要の整備を行った項目のうち主なものの趣旨等を説明しています。

目次

第2章 適用要件

法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係

4−19 スキャナの意義

4−22 対面で授受が行われない場合における国税関係書類の受領をする者の取扱い

4−23 特に速やかに行うことの意義

4−28 日本工業規格A列4番以下の大きさの書類の解像度の意義

4−35 定期的な検査を行う体制の意義