「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)(平成17年2月28日付課総4−5ほか8課共同)による通達の改正に伴い、電子帳簿保存法取扱通達について新たに取扱いを定め又は所要の整備を行った項目のうち主なものの趣旨等を説明しています。

目次

第2章 適用要件

法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係

4−21 一の入力単位の意義
(平成28年6月30日の改正で4-24に番号変更)

4−22 タイムスタンプと電磁的記録の関連性の確保
(平成28年6月30日の改正で4-25に番号変更)

4−23 タイムスタンプの有効性を保持するその他の方法の例示
(平成28年6月30日の改正で4-26に番号変更)

4−28 入力を行う者等の意義
(平成28年6月30日の改正で4-32に番号変更)

4−29 入力者等の情報の確認の意義
(平成28年6月30日の改正で4-33に番号変更)

4−30 それぞれ別の者が行う体制の意義
(平成28年6月30日の改正で4-34に番号変更)

4−31 定期的な検査を行う体制の意義
(平成28年6月30日の改正で本文変更及び4-35に番号変更)

4−33 関連する国税関係帳簿
(平成28年6月30日の改正で4-37に番号変更)

4−34 4ポイントの文字が認識できることの意義
(平成28年6月30日の改正で4-38に番号変更)