本情報は、令和7年6月30日付課個2−12ほか2課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについての一部改正について(法令解釈通達)」のうち租税特別措置法第41条の19((特定の基準所得金額の課税の特例))関係について、税制改正の概要とともに、通達改正の解説を別添のとおり取りまとめましたので、執務の参考としてください。
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