個人課税課情報 | 第3号 | 令和6年10月18日 | 国税庁 個人課税課 |
標題のことについては、介護保険法施行規則の一部改正(令和3年2月26日厚生労働省令第43号、令和3年4月1日施行)に伴い、令和3年4月以降、要介護状態が長期間にわたって継続することが見込まれる場合は、一定の手続により最長48か月間の要介護認定を行うことができることとされたこと等を踏まえ、厚生労働省において別添(PDFファイル/389KB)のとおり「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号、障企発第0701001号、老総発第0701001号)が令和6年10月10日付で改正されているので、執務の参考とされたい。
なお、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降である場合に「おむつ使用証明書」に代えることができた「主治医意見書の内容を確認した書類」等については、この改正により、
・ おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者にあっては、その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書(一定の記載があるものに限る。)
・ おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者にあっては、おむつを使用した当該年に主治医意見書が作成されていない場合には、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書(一定の記載があるものに限る。)
について、「おむつ使用証明書」の代わりとして取り扱うことができることに留意する。
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(参考1)「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について(平成30年9月14日付医政総発0914第1号、障企発0914第1号、老総発0914第1号)(PDFファイル/120KB)
(参考2)「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について(平成18年12月26日付医政総発第1226001号、障企発第1226001号、老総発第1226001号)(PDFファイル/98KB)
(参考3)「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成14年7月1日付医政総発第0701001号、障企発第0701001号、老総発第0701001号)(PDFファイル/234KB)
(参考4)平成14年6月25日付課個2−13「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(『おむつ使用証明書』に代えた簡易な証明手続等)について(法令解釈通達)」