所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)において改正された後の所得税法第57条の2((給与所得者の特定支出の控除の特例))の概要を別冊のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。 なお、改正後の給与所得者の特定支出の控除の特例は、令和2年分以後の所得税について適用されることに留意されたい。
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