個人課税課情報 第7号 平成26年12月15日 国税庁
個人課税課

 平成25年度の税制改正に伴い、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除については、平成26年分の確定申告において使用する「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等の改訂を行うとともに、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除及び認定住宅新築等特別税額控除については、それぞれ「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書(平成26年4月1日以後に住宅耐震改修をした方用)」、「住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(平成26年4月1日以後居住用)」及び「認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書(平成26年4月1日以後居住用)」を新設したところである。
 これらの計算明細書の記載要領を別冊のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。

別冊

平成26年分の住宅税制の適用に当たり留意すべき事項について

目次

○ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除

  1. (事例1)平成26年において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供した場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)
    1. 【記載例1-1】(PDF/971KB)新築等をした家屋に係る住宅借入金等について控除を受ける場合で、家屋の新築等が特定取得に該当するとき
    2. 【記載例1-2】(PDF/1,102KB)「すまい給付金」の交付を受けた新築等をした家屋に係る住宅借入金等について控除を受ける場合で共有持分があり住宅借入金等が連帯債務であるとき
  2. (事例2)平成12年から平成25年までの間において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供し、かつ、平成26年において増改築等をした部分を居住の用に供した場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)
    1. 【記載例2-1】(PDF/816KB)先に新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後に増改築等をした部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受ける場合で、後の増改築等が特定取得に該当するとき
  3. (事例3)平成26年において、新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供し、かつ、その家屋について増改築工事を行い、増改築等をした部分を居住の用に供した場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)
    1. 【記載例3-1】(PDF/1,039KB)先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後の増改築等をした部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受ける場合で、先の新築等と後の増改築等の両方が特定取得に該当するとき
    2. 【記載例3-2】(PDF/798KB)先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後の増改築等をした部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受ける場合で、先の新築等が特定取得に該当せず、後の増改築等が特定取得に該当するとき
  4. (事例4)東日本大震災によって自己の所有する家屋(従前住宅)が被害を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった場合において、その居住の用に供することができなくなった日から平成26年12月31日までの間に新築等をした家屋(再建住宅)を居住の用に供するとき
    1. 【記載例4-1】(PDF/1,242KB)従前住宅に係る住宅借入金等と再建住宅に係る住宅借入金等の両方について控除を受ける場合で、新築等をした再建住宅を平成26年4月1日以後に居住の用に供し、住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用を受けるとき
  5. (事例5)新築等をした家屋又は増改築等をした部分を平成25年1月1日以後に居住の用に供し、その居住の用に供した日以後居住の用に供した日の属する年の12月31日までに勤務先からの転勤の命令等に基因して居住の用に供しなくなった後、再び居住の用に供した場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)
    1. 【記載例5-1】(PDF/1,091KB)新築等をした家屋に係る住宅借入金等について控除を受ける場合で、最初に居住の用に供した年の12月31日までに再び居住の用に供したとき
  6. (事例6)平成26年において高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除又は断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるとき
    1. 【記載例6-1】(PDF/1,134KB)高齢者等居住改修工事等を含む増改築等をした部分に係る増改築等住宅借入金等について控除を受ける場合で、高齢者等居住改修工事等を含む増改築等が特定取得に該当するとき
  7. (事例7)平成12年から平成25年までの間において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供し、かつ、平成26年において高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除又は断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるとき
    1. 【記載例7-1】(PDF/1,137KB)先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後の高齢者等居住改修工事等を含む増改築等をした部分に係る増改築等住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受ける場合で、後の高齢者等居住改修工事等を含む増改築等が特定取得に該当するとき
    2. 【記載例7-2】(PDF/1,128KB)先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後の特定断熱改修工事等を含む増改築等をした部分に係る断熱改修住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受ける場合で、特定断熱改修工事等を含む増改築等が特定取得に該当しないとき
  8. (事例8)平成26年において、新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供し、かつ、その家屋について増改築工事を行い、高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除又は断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるとき
    1. 【記載例8-1】(PDF/1,125KB)先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後の高齢者等居住改修工事等を含む増改築等をした部分に係る増改築等住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受ける場合で、先の新築等と後の高齢者等居住改修工事等を含む増改築等の両方が特定取得に該当するとき
    2. 【記載例8-2】(PDF/1,118KB)先の新築等をした家屋に係る住宅借入金等と後の特定断熱改修工事等を含む増改築等をした部分に係る断熱改修住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受ける場合で、先の新築等が特定取得に該当せず、後の特定断熱改修工事等を含む増改築等が特定取得に該当するとき

○ 住宅耐震改修特別控除

  1. (事例1)平成26年4月1日以後に住宅耐震改修をして住宅耐震改修特別控除の適用を受ける場合
    1. 【記載例1-1】(PDF/422KB)住宅耐震改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに8%の税率により課されるべき消費税額等が含まれる場合
    2. 【記載例1-2】(PDF/588KB)平成26年1月1日から同年3月31日までの間に別の住宅耐震改修をして控除を受ける場合で、平成26年4月1日以後の住宅耐震改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに8%の税率により課されるべき消費税額等が含まれるとき

○ 住宅特定改修特別税額控除

  1. (事例1)高齢者等居住改修工事等又は一般断熱改修工事等を含む増改築等をした部分を平成26年4月1日以後居住の用に供した場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるとき
    1. 【記載例1-1】(PDF/555KB)高齢者等居住改修工事等及び一般断熱改修工事等を含む増改築等をした部分を居住の用に供した場合で、高齢者等居住改修工事等及び一般断熱改修工事等に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに8%の税率により課されるべき消費税額等が含まれるとき
    2. 【記載例1-2】(PDF/849KB)別の一般断熱改修工事等に係る改修工事をした部分を平成26年1月1日から同年3月31日までの間に居住の用に供し控除を受ける場合で、同年4月1日以後の高齢者等居住改修工事等及び一般断熱改修工事等に係る費用の額に含まれる消費税額等のうちに8%の税率により課されるべき消費税額等が含まれないとき

○ 認定住宅新築等特別税額控除

  1. (事例1)平成26年4月1日以後に新築等をした認定住宅を居住の用に供して認定住宅新築等特別税額控除の適用を受ける場合
    1. 【記載例1-1】(PDF/498KB)認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%の税率により課されるべき消費税額等である場合
    2. 【記載例1-2】(PDF/587KB)認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%の税率により課されるべき消費税額等とそれ以外の消費税額等の合計額から成る場合

○ 参考(PDF/168KB)

○ 更新情報(平成27年2月4日)

※ この情報は、平成26年12月1日現在の法令等に基づいて作成しています。
 この情報において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示します。

措法 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
震災特例法 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)
平成25年度改正法 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)
措通 租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて

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