所得税法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第100号)において所得税法施行令第207条((医療費の範囲))の改正が行われ、介護福祉士等による喀痰吸引等に係る費用の自己負担分が医療費控除の対象とされました。この改正の概要等について、別冊(PDF/254KB)のとおり取りまとめましたので、執務の参考としてください。
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