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- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除の取扱いについて(情報)
個人課税課情報 |
第4号 |
平成20年6月13日 |
国税庁 個人課税課 |
平成20年度税制改正において、租税特別措置法第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))及び同法第41条の3の2((特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例))が改正されたことから、その改正の概要等を別添のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。

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別添
目次
改正の概要 (PDF/122KB)
- 住宅借入金等特別控除の適用対象となる増改築等の範囲の改正
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除の改正
断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除について (PDF/243KB)
- 適用対象となる増改築等
- (1) 適用対象となる工事
- (2) 適用対象となる要件
- 適用対象となる借入金又は債務
- 断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象とならない借入金又は債務及び控除が受けられない年分
- (1) 控除の対象とならない借入金又は債務
- (2) 控除が受けられない年分
- 断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除額の計算
- 断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるための手続と必要な書類
- (1) この控除を受ける最初の年分
- (2) この控除を受ける2年目以後の年分
質疑応答事例(PDF/136KB)
- 問1 断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除額の計算

- 問2 断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除額の計算

- 問3 補助金等の取扱い
資料編
<省略用語例>
本情報において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示します。
- 措法
- 租税特別措置法
- 平成20年改正措法附則
- 所得税法等の一部を改正する政令(平成20年法律第23号)附則
- 旧措法
- 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)による改正前の租税特別措置法
- 措令
- 租税特別措置法施行令
- 平成20年改正措令附則
- 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第161号)附則
- 措規
- 租税特別措置法施行規則
- 措通
- 租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて
※ 各法令等は、平成20年5月1日現在によります。