個人課税課情報 | 第7号 | 平成19年7月19日 | 国税庁 個人課税課 |
平成19年度税制改正において、我が国の居住者が条約相手国の社会保障制度に支払う保険料及び条約相手国の居住者等が我が国又は条約相手国の社会保障制度に支払う保険料について所得の金額から控除する制度が創設された(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の2)ことから、当該制度の概要等を別添のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。
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別添
目次
資料編
<省略用語例>
本情報において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。
※ 各法令等は、平成19年6月1日現在による。