審理室情報 第2号 平成17年7月28日 国税庁審理室

 出資持分の定めのある社団医療法人が定款を変更して出資額限度法人に移行した場合等の課税関係については、厚生労働省からの照会に対する平成16年6月16日付課審6−9外「持分の定めのある医療法人が出資額限度法人に移行した場合等の課税関係について(平成16年6月8日付医政発第0608002号照会に対する回答)」(以下「平成16年6月16日付文書回答」という。)により明らかにされているが、この取扱いに関連する質疑応答事例を取りまとめたので、執務の参考として送付する。

目次

問1 出資額限度法人の増資に伴い既存の出資者以外の者が出資に応じた場合の課税関係

問2 死亡退社した社員の相続人が、出資額の払戻しを受けた後に、再び出資して出資持分を取得した場合の相続財産

問3 役員である社員が退社したことにより、役員に占める親族の割合が3分の1を超えることとなった場合の残存出資者の贈与税課税


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