個人課税課情報 | 第6号 | 平成16年12月24日 | 国税庁 個人課税課 |
住宅借入金等特別控除については、適用件数も多く、納税者からの質問等も多いことから、当該制度に関し留意すべき事項について、平成15年11月26日付個人課税課情報第7号(住宅借入金(取得)等特別控除について留意すべき事項)に登載した事項に所要の改訂等を加え、別冊のとおりとりまとめたので、執務の参考とされたい。
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目次
第1 計算明細書等の記載例
(事例1) 平成16年において新築等した家屋又は増改築等した部分を居住の用に供した場合
【記載例1−1】(PDFファイル/136KB) 新築等した家屋に係る住宅借入金等について控除を受けるとき
【記載例1−2】(PDFファイル/125KB) 増改築等した部分に係る住宅借入金等について控除を受けるとき
【記載例1−3】(PDFファイル/94KB) 「阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等の場合の特例(震災税特法16)の計算方法(以下「特例の計算方法」という。)を選択したとき
(事例2) 控除を受けていた家屋等を平成15年4月1日以後に勤務先からの転任の命令等に基因して居住の用に供しなくなった後、再び居住の用に供した場合(PDFファイル/106KB)
(事例3) 平成11年以後において新築等した家屋又は増改築等した部分を居住の用に供し、かつ、平成16年において増改築等した部分を居住の用に供した場合
【記載例3−1】(PDFファイル/101KB) 先の新築等した家屋に係る住宅借入金等と後の増改築等した部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき
【記載例3−2】(PDFファイル/105KB) 先の増改築等した部分に係る住宅借入金等と後の増改築等した部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき
【記載例3−3】(PDFファイル/114KB) 記載例3−1の設例において、先の住宅借入金等について、平成11年1月1日から同年3月31日までの間に居住の用に供した場合の計算方法(平成11年改正措法附則18)(以下「経過措置の計算方法」という。)を選択したとき
【記載例3−4】(PDFファイル/111KB) 記載例3−1の設例において、いずれか一の住宅借入金等について「特例の計算方法」を選択したとき
【記載例3−5】(PDFファイル/94KB) 記載例3−2の設例において、両方の住宅借入金等について「特例の計算方法」を選択したとき
(事例4) 平成16年において新築等した家屋又は増改築等した部分を居住の用に供した場合で、「住宅及び土地等」に係る住宅借入金等に併せて「住宅のみ」に係る住宅借入金等又は「土地等のみ」に係る住宅借入金等がある場合