個人課税課情報
資産課税課情報
第7号
第23号
平成16年12月24日 国税庁
個人課税課
資産課税課

 確定申告書及び税額計算書の用紙、申告書等の説明書においてその詳細な説明を省略した事項、その他申告書記入上、特に留意すべき事項について、別冊のとおりまとめたので、納税者からの照会等に適切に対応できるよう執務の参考とされたい。

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 この情報は、分離課税の土地建物等の譲渡所得がある場合の損益通算及び繰越控除を行う場合の記載要領を示した。

 平成16年度の税制改正により、平成16年1月1日以後に行う土地建物等の譲渡について、分離課税の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、原則として、損益通算を認めないこととされた。
 また、従来の「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」制度(旧措法41の5)について、適用要件が緩和された上、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」制度(新措法41の5)に改組され、当該制度に係る居住用財産の譲渡損失の金額については、一定の要件の下、損益通算及び繰越控除を認めることとされた。
 さらに、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」制度(措法41の5の2)が創設され、当該制度に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額についても、一定の要件の下、損益通算及び繰越控除を認めることとされた。
 以下においては、上記の損益通算及び繰越控除制度の改正の概要及びこれに伴う申告書の記載要領等を中心に説明する。

目次

1   改正の概要

2 申告書等の使用区分

(1)  新措法41の5又は措法41の5の2の適用を受ける場合

(2)  旧措法41の5の適用を受ける場合

3 申告書第三表(分離課税用)の記載要領

(1)  「○ 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項」の「差引金額」欄

(2)  「所得金額・分離課税・短期(長期)譲渡」5458

(3)  「税金の計算・総合課税の合計額」9

4 申告書第四表(損失申告用)の記載要領

(1)  「1 損失額又は所得金額」の「B 譲渡・一時」の「C差引金額(AマイナスB)」欄

(2)  「1 損失額又は所得金額」の「B 譲渡・一時」の「E損失額又は所得金額」欄

(3)  「2 損益の通算」欄

5 記載例

【記載例1】(PDFファイル/617KB) 給与所得のみの者が居住用財産を譲渡し、その譲渡により生じた損失額を翌年以後に繰り越す場合(新措法41の5を適用する場合)

【記載例2】(PDFファイル/1,277KB) 旧措法41の5による繰越損失額を、平成16年分の所得の黒字から控除しきれる場合(平成16年分に分離課税の土地建物等の譲渡所得がある場合)

【記載例3】(PDFファイル/211KB) 旧措法41の5による繰越損失額を、平成16年分の所得の黒字から控除しきれる場合(平成16年分に分離課税の土地建物等の譲渡所得がない場合)

【記載例4】(PDFファイル/503KB) 旧措法41の5による繰越損失額を、平成16年分の所得の黒字から控除しても、なお翌年以後に繰り越す損失額がある場合(繰越控除1年目)

【記載例5】(PDFファイル/498KB) 旧措法41の5による繰越損失額を、平成15年分及び平成16年分の所得の黒字から控除しても、なお翌年以後に繰り越す損失額がある場合(繰越控除2年目)

【記載例6】(PDFファイル/591KB) 給与所得のみの者が特定居住用財産を譲渡し、その譲渡により生じた損失額を翌年以後に繰り越す場合(措法41の5の2を適用する場合)

【記載例7】(PDFファイル/290KB) 総合課税の譲渡所得と分離課税の譲渡所得に赤字と黒字がある場合(青色申告者の場合)1

【記載例8】(PDFファイル/280KB) 総合課税の譲渡所得と分離課税の譲渡所得に赤字と黒字がある場合2

【記載例9】(PDFファイル/280KB) 総合課税の譲渡所得と分離課税の譲渡所得に赤字と黒字がある場合(青色申告者の場合)3

【記載例10】(PDFファイル/278KB) 前年から繰り越された純損失の金額がある場合1

【記載例11】(PDFファイル/278KB) 前年から繰り越された純損失の金額がある場合2