平成20年12月19日付課資4-158ほか一課共同「『租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)等の施行に伴う所要の改正を行ったところであるが、その概要について別紙のとおり送付するので、執務の参考とされたい。
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