(公益を目的とする事業を行う法人)

1 措置法第40条第1項後段に規定する「公益を目的とする事業を行う法人(外国法人に該当するものを除く。)」(以下「公益法人等」という。)とは、次に掲げる事業(以下「公益目的事業」という。)を行う法人をいい、当該事業の遂行に伴い収益を生じているかどうかを問わないのであるから留意する。

  • (1) 定款、寄附行為又は規則(これらに準ずるものを含む。以下同じ。)により公益を目的として行うことを明らかにして行う事業
  • (2) (1)に掲げる事業を除くほか、社会一般において公益を目的とする事業とされている事業

(一部改正)

(説明)

 「地方自治法」(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する「地縁による団体」のうち市町村長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)は、「その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的」とした団体である。このように区域住民のために活動する認可地縁団体は、「公益を目的とする事業を行う法人」には該当しないとされており、通達1ではその旨を留意的に示していた。
 今般の公益法人制度改革において「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(平成18年法律第49号)(以下「認定法」という。)が制定され、本年12月1日から施行された。同法の対象となる事業は、事業目的に着目したところで別表に定められ、その中に「地域社会の健全な発展を目的とする事業」が掲げられたところであり、上述した認可地縁団体が行う活動は認定法に掲げる事業と同様のものであると解される。
 なお、総務省では、認可地縁団体が「公益を目的とする事業を行う法人」であることを明らかにするため、平成20年12月15日付で各都道府県に対し、解散時における残余財産の帰属及び剰余金の分配に係る認可基準の取扱いの明確化を図る旨の通知(別添のとおり(PDF/140KB))を発遣したところである。
 以上のとおり、公益法人制度改革後における認可地縁団体については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)(以下「措法」という。)第40条第1項に規定する「公益を目的とする事業を行う法人」として、承認申請対象法人とすることが相当であると考えられることから、認定法等の施行に伴い、通達1の注書(「地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する『地縁による団体』その他専らその構成員等の利益を図ることを目的とする法人は、公益法人等に該当しない。」)を削除することとしたものである。
 もっとも、認可地縁団体が措法第40条の承認申請対象法人となったとしても、公益社団法人をはじめとする「公益を目的とする事業を行う法人」と同様に、同条の承認要件を満たさなければ同条の規定は適用されないことに留意する必要がある。

(参考)

○ 地方自治法(昭和22年法律第67号) (抜粋)
 (地縁による団体)
第二百六十条の二
 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。

  • 一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
  • 二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
  • 三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
  • 四 規約を定めていること。

3〜17 (省略)

○ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号) (抜粋)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一〜三 (省略)
  • 四 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。

 
別表(第二条関係)

  • 一〜十八 (省略)
  • 十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業
  • 二十〜二十三 (省略)

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