社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等については、消費税が非課税となりますが、「障害者相談支援事業」は、障害者に対する日常生活上の相談支援を行うものであり、社会福祉法に規定する社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象となります。
 このページでは、障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱いなどに関する情報を入手・閲覧できます。

障害者相談支援事業等に関する情報

 消費税の取扱いについて、質疑応答形式でご覧いただけます。

 社会福祉法関係法令の取扱いについてご覧いただけます(厚生労働省HPリンク)。

 関連して寄せられるご質問について、質疑応答方式でご覧いただけます。

 厚生労働省と共催した説明会(令和6年4月26日)の資料がご覧いただけます。

障害者相談支援事業等に関するご相談窓口

 各税務 署の法人課税(第1)部門では、障害者相談支援事業等に関する税務上の取扱いについての市町村や事業者の方からのご相談を受け付けています。
 また、面接にてご相談をお受けする場合には、面接時間を十分に確保する必要があることから、電話等で事前に相談日時等をご予約いただくようお願いします。
 ※ 所轄の税務署については、「税務署の所在地などを知りたい方」でご確認ください。
 →ご予約の際の電話の流れはこちら

 また、障害者相談支援事業に関する社会福祉法上の取扱いについては、次の窓口においてご相談を受け付けています。
 厚生労働省 障害者相談支援事業相談窓口(メールアドレス)
shougaisha-soudan@mhlw.go.jp