問5

当社(9月決算法人、飲食業)は、インボイス制度導入後である令和11年10月1日に免税事業者から国内にある店舗用の建物を取得し、その対価として1,100万円を支払いました。当社は税抜経理方式で経理しており、本件取引について支払対価の額の110分の10相当額を仮払消費税等の額として経理し、決算時に雑損失として計上しましたが、この場合の課税仕入れに係る法人税の取扱いはどうなりますか。
 なお、この建物は取得後直ちに事業の用に供しており、耐用年数20年で定額法により減価償却費を算出しています。

〔取得時〕
(借方)建物10,000,000円(貸方)現金11,000,000円
仮払消費税等1,000,000円
〔決算時〕
(借方)減価償却費500,000円(貸方)建物500,000円
雑損失1,000,000円仮払消費税等1,000,000円

【回答】

以下のような申告調整を行います。

・別表四 所得の金額の計算に関する明細書

区分 総額 処分
留保 社外流出
加算 減価償却の償却超過額 950,000円 950,000円  

・別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

T 利益積立金額の計算に関する明細書
区分 期首現在
利益積立金額
当期の増減 差引翌期首現在
利益積立金額
建物減価償却超過額     950,000円 950,000円

【解説】

インボイス制度導入後(令和11年10月1日以降)は、税務上は適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについて仮払消費税等の額はないこととなるため、仮に法人の会計において仮払消費税等の額として経理した金額がある場合には、その金額を取引の対価の額に算入して法人税の所得金額の計算を行うことになります(新経理通達14の2)。
 本事例においては、法人の会計上、100万円を仮払消費税等の額として建物の取得価額と区分して経理していますが、税務上は仮払消費税等の額はないことになりますので、この100万円は建物の取得価額に算入することになります。
 ところで、本事例においては、建物の取得時に仮払消費税等の額として経理した金額を、決算時に雑損失として計上しています。この雑損失の額は、本来は建物の取得価額に算入すべきものですが、「償却費として損金経理をした金額」として取り扱い、結果として償却限度額を超える部分の95万円を減価償却の償却超過額として当該事業年度の所得金額に加算することになります(新経理通達14の2(注)1)。

※ 建物減価償却超過額の計算

  • (10,000,000円+1,000,000円)×0.050=550,000円(償却限度額)
  • (500,000円+1,000,000円)−550,000円=950,000円