令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。
 これに伴い、国税庁では令和3年2月に平成元年3月1日付直法2−1「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)(以下「消費税経理通達」といいます。)の改正を行いました。
 このQ&Aは、具体的な事例に関して、改正後の消費税経理通達を基に、法人税の所得金額の計算における消費税及び地方消費税の取扱いをまとめたものです。

(注) このQ&Aは、令和3年2月9日現在公布されている法令及び同日現在の通達に基づいて作成しています。

(凡例)

T 令和3年2月の消費税経理通達の改正の趣旨

U 免税事業者から課税仕入れを行った場合の法人税の取扱い

V 会計上、インボイス制度導入前の金額で仮払消費税等を計上した場合の法人税の取扱い

○ 会計上、インボイス制度導入前の金額で仮払消費税等を計上した場合の法人税の取扱い