問2

当社(飲食業)は、インボイス制度導入後である令和11年10月1日に免税事業者から国内にある店舗用の建物を取得し、その対価として1,100万円を支払いました。当社は税抜経理方式で経理していますが、この場合の課税仕入れに係る法人税の取扱いはどうなりますか。

【回答】

1,100万円を建物の取得価額として法人税の所得金額の計算を行うことになります。

【解説】

インボイス制度導入後(令和11年10月1日以降)は、課税仕入れであっても適格請求書又は適格簡易請求書の保存がないものは仕入税額控除の適用を受けることができないため、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受ける課税仕入れに係る消費税額はないこととなります(新消法301)。
 このため、法人が税抜経理方式で経理している場合において、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて仮払消費税等の額として取引の対価の額と区分して経理する金額はなく、支払対価の額を建物の取得価額として法人税の所得金額の計算を行うことになります(新経理通達14の2)。

※ 所得税に係る消費税経理通達についても同様の取扱いとなります(所得税に係る消費税経理通達11の2)。