通算法人が貸倒引当金の繰入限度額を計算する場合において、その通算法人が通算グループ内の他の通算法人に対して有する金銭債権は、その計算の基礎となる金銭債権に含まれますか。
通算法人が通算グループ内の他の通算法人に対して有する金銭債権は、貸倒引当金の繰入限度額の計算の基礎となる金銭債権には含まれません。
法人が各事業年度において、その法人が有する個別評価金銭債権(注1)又は一括評価金銭債権(注2)の貸倒れ等による損失の見込額として損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち、個別貸倒引当金繰入限度額又は一括貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額は、その法人のその事業年度において損金の額に算入されます(法52、令96
)。
ただし、この規定を適用できるのは、次の法人に限られています。
ここで、内国法人がその有する金銭債権について貸倒引当金の繰入限度額を計算する場合には、その内国法人との間に完全支配関係がある他の法人に対してその内国法人が有する金銭債権は、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には含まれないこととされています(法52二)。
本件は、通算制度における通算法人が通算グループ内の(通算完全支配関係がある)他の通算法人に対して有する金銭債権とのことですが、通算完全支配関係も完全支配関係に該当しますので、質問の金銭債権は、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には含まれません。
(参考)
完全支配関係及び通算完全支配関係の意義については、次のQ&Aを参照してください。