通算制度における関連法人株式等に係る受取配当等の益金不算入額の計算はどのように行うのでしょうか。
関連法人株式等に係る配当等の額からその配当等の額に係る利子等の額に相当する金額を控除した金額が益金不算入額となります。
なお、各通算法人(その通算法人を含みます。)の支払利子合計額又は適用関連法人配当等の額の合計額が、期限内申告のこれらの金額と異なることとなった場合であっても、原則として、期限内申告のこれらの金額を支払利子合計額又は適用関連法人配当等の額の合計額とみなすこととされています(令19)。
すなわち、支払利子合計額又は適用関連法人配当等の額の合計額は期限内申告のこれらの金額に固定され、通算法人の修正申告等によりこれらの金額が変動したとしても、他の通算法人への影響は遮断されることとなります。
A社 | B社 | C社 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
200 | 1,800 | 0 | 2,000 |
![]() ![]() |
8 | 72 | 0 | 80 |
![]() |
100 | 200 | 300 | 600 |
![]() ( ![]() ( ![]() ![]() |
60 =600×200/2,000 |
540 =600×1,800/2,000 |
ー | 600 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
60−100=▲40 (100−40)×10%=6 |
540−200=340 (200+340)×10%=54 |
60 | |
![]() ![]() ![]() 小さい方の金額 |
6 8>6 |
54 72>54 |
60 | |
![]() ( ![]() ![]() |
200−6=194 | 1,800−54=1,746 | 1,940 |
(参考)
通算制度における関連法人株式等に係る受取配当等の益金不算入額の計算が当初申告と異なることとなった場合の取扱いについては、次のQ&Aを参照してください。