P社(3月決算)は、自X2年4月1日至X3年3月31日事業年度より通算制度の規定の適用を受けるため、その事業年度の開始の日の3月前の日までに通算制度の承認申請書を提出しました。この承認申請書に記載した通算子法人となる法人の中には、P社と決算期が異なる法人S社(9月決算)があります。
(注) このQ&Aにおいて、通算除外法人とは、問2の(1)から(9)までに掲げる法人をいいます。
(参考) 通算除外法人については、次のQ&Aを参照してください。
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