(問29)

当社は、設立事業年度から通算制度の規定を適用して申告を行っている通算子法人であることから、青色申告に係る承認申請を行っていません。将来、通算親法人が当社の発行済株式を通算グループ外の第三者に譲渡することにより通算完全支配関係を有しないこととなった場合には、当社は、通算グループから離脱して申告をすることとなりますが、引き続き青色申告を行いたいと考えています。
 この場合、青色申告の承認を受けるための申請手続を行う必要はありますか。

【回答】

青色申告の承認を受けるための申請手続を行う必要はありません。

【解説】

青色申告の承認を受けていない内国法人が通算制度の承認を受けた場合には、その承認の効力が生じた日において、青色申告の承認があったものとみなされます(法1252)。
 この青色申告の承認は、その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が所定の方法に従って行われていないことなど一定の事実がある場合に、税務署長が取り消すことができることとされていますが、通算完全支配関係を有しなくなったことはこの一定の事実に該当しません(法127134)。したがって、その内国法人が通算制度の承認を受けた後に通算グループから離脱したとしても、青色申告の承認が取り消されるものではないことから、その離脱に伴い改めて青色申告の承認を受けるための申請手続を行う必要はありません。

(参考)
 通算制度から離脱する場合に生ずる事業年度については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問33 通算制度から離脱する場合の事業年度の特例