1 通算子法人の法人税の申告書を提出する者について
通算子法人が電子情報処理組織(以下「e-Tax」といいます。)を使用してその法人税の申告書を提出する場合は、その代表者が電子署名を行い、その電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、納税申告書を提出する必要があります(法75の4、国税オンライン化省令5
)。
また、国税庁長官が定める以下の者がe-Taxを使用して通算子法人の法人税の申告書を提出する場合は、その通算子法人の代表者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書の送信を要しないこととされています(国税オンライン化省令第5条第1項第2号に規定する国税庁長官が定める者を定める件)。
(1) 通算子法人の代表者から委任を受けたその通算子法人の役員又は職員が電子署名を行い、e-Taxにより法人税の申告書記載事項等の提供を行う場合のその通算子法人の代表者
(2) 通算子法人の法人税に係る税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者
上記(1)の通算子法人の役員又は職員がe-Taxによる送信を行う際には、その通算子法人の代表者がその役員又は職員にe-Taxにより法人税の申告書記載事項等の提供を行うことを委任した旨の電子委任状を添付する必要があります。
また、上記(2)の者がe-Taxにより法人税の申告書の提出を行う場合には、上記(2)の者が電子署名を行い、送信することになります。
2 通算親法人による通算子法人の申告書記載事項等の提供について
通算親法人が、通算子法人の法人税の申告に関する事項の処理として、その通算親法人の代表者又は国税庁長官が定める者の電子署名を行い申告書記載事項又は添付書類記載事項をe-Taxを使用して、入力して送信する方法等により提供した場合には、その通算子法人はこれらの記載事項をe-Taxにより提供したものとみなされます(法150の3、規68
、国税オンライン化省令5
、6
)。
この国税庁長官が定める者は、国税庁告示(国税オンライン化省令第5条第7項に規定する国税庁長官が定める者を定める件)において次のように定められています。
(1) 通算親法人の代表者から委任を受けたその通算親法人の役員又は職員
(2) 通算親法人の代表者から委任を受けたその通算親法人の法人税に係る税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者
(注) 通算親法人の代表者並びに上記(1)及び(2)の者が行うことができる通算子法人の申告書記載事項等の提供は、通算親法人との間に通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した法人税に係るものが対象となり、その申告に係る修正申告を含みます。
上記(1)及び(2)の者がe-Taxによる送信を行う際には、通算親法人の代表者が上記(1)及び(2)の者にe-Taxにより法人税の申告書の提供を行うことを委任した旨の電子委任状を添付する必要があります。(参考)
通算法人のe-Taxによる確定申告については、次のQ&Aを参照してください。