(問18)

個々の通算法人が通算制度の適用の取りやめを行うことはできますか。

【回答】

通算制度の適用の取りやめの申請は、通算法人の全てが連名で行う必要があるため、個々の通算法人がその申請を行うことはできません。

【解説】

通算制度の適用は、やむを得ない事情があるときに、国税庁長官の承認を受けて取りやめることができることとされています(法64の101)。
 この通算制度の適用の取りやめの申請は、通算法人の全ての連名で行うこととされており(法64の102)、通算親法人に対してこの申請が承認された場合には、その承認を受けた日の属する通算親法人の事業年度終了の時において、通算法人の全てが取りやめることとなります(令131の142)。
 したがって、通算制度の適用の取りやめの申請は、個々の通算法人がその申請を行うことはできません。

(参考)
 通算制度の承認の効力を失う場合については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問17 通算制度の承認の効力を失う場合