(問17)

通算制度の承認の効力を失う場合とは、どのような場合ですか。

【回答】

通算法人が青色申告の承認の取消処分の通知を受けた場合には、その通知を受けた日から、その通算法人の通算制度の承認の効力を失うこととなります。
 また、通算親法人が解散したこと、通算子法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったこと等一定の事実が生じた場合にも、それぞれ一定の日において通算制度の承認の効力を失うこととなります。

【解説】

  1. (1) 青色申告の承認の取消しの場合
      通算法人が、次のイからニまでのいずれかに該当する場合において法人税法第127条第2項の規定により青色申告の承認の取消処分の通知を受けたときには、その通算法人については、通算制度の承認は、その通知を受けた日から、その効力を失うものとされています(法64の105、127)。
    • イ その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が法人税法第126条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと
    • ロ その事業年度に係る帳簿書類について法人税法第126条第2項又は第3項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長の指示に従わなかったこと
    • ハ その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること
    • ニ 確定申告書(法741)をその提出期限までに提出しなかったこと
  2. (2) 上記(1)以外の場合
     次の表の左欄の事実が生じた場合には、中欄の通算法人は、それぞれ右欄の日において通算制度の承認の効力を失うものとされています(法64の106)。
  事実 対象となる
通算法人
承認の効力を
失う日
 通算親法人の解散 通算親法人及び全ての通算子法人 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
 通算親法人が公益法人等に該当することとなったこと 通算親法人及び全ての通算子法人 その公益法人等に該当することとなった日
 通算親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限ります。)との間にその内国法人による完全支配関係(注)が生じたこと 通算親法人及び全ての通算子法人 その完全支配関係(注)が生じた日
 通算親法人と内国法人(公益法人等に限ります。)との間にその内国法人による完全支配関係(注)がある場合において、その内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと 通算親法人及び全ての通算子法人 その内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日
 通算子法人の解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限ります。)又は残余財産の確定 その通算子法人 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)又はその残余財産の確定の日の翌日
 通算子法人が通算親法人との間にその通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなったこと(イ〜ホの事実に基因するものを除きます。) その通算子法人 その通算完全支配関係を有しなくなった日
 通算法人が通算親法人のみとなったこと 通算親法人 その通算親法人のみとなった日

(注) 通算除外法人(問2の(1)から(9)までに掲げる法人をいいます。)及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。

(参考)
 通算除外法人については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問2 通算子法人となることができる法人