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令和元年5月31日付課法2-6ほか2課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明
令和元年5月31日付課法2-6ほか2課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明
この趣旨説明は、令和元年5月31日現在成立している法令に基づいて作成している。
目次
※
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○ 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
第66条の6〜第66条の9《内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例》関係(PDF/99KB)
【新設】66の6-9の2(管理支配会社によって事業の管理、支配等が行われていることの判定)(PDF/119KB)
【新設】66の6-9の3(事業の遂行上欠くことのできない機能の意義)(PDF/120KB)
【新設】66の6-21の2(企業集団等所得課税規定を除いた法令の規定による所得の金額の計算)(PDF/118KB)
【新設】66の6-21の3(企業集団等所得課税規定を除いた法令の規定により計算する場合の取扱い)(PDF/109KB)
【新設】66の6-21の4(合理的な方法による所得の金額の簡便計算)(PDF/114KB)
【新設】66の6-21の5(企業集団等所得課税規定の適用がある場合の個別計算納付法人所得税額等の計算)(PDF/109KB)
【新設】66の6-21の6(選択適用の規定がある場合の個別計算納付法人所得税額等の計算)(PDF/111KB)
【新設】66の6-21の7(無税国の外国関係会社が企業集団等所得課税規定の適用を受ける場合の所得の金額の計算)(PDF/145KB)
【新設】66の6-24の2(租税負担割合の計算における企業集団等所得課税規定を除いた法令の規定による所得の金額の計算(PDF/104KB))
【新設】66の6-24の3(企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額の計算)(PDF/112KB)
【新設】66の6-31(企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される個別計算外国法人税額の計算)(PDF/106KB)
省略用語例
法令等の名称
本文中略語
引用略語
租税特別措置法
措置法
措 法
租税特別措置法施行令
措置法令
措 令
租税特別措置法施行規則
―
措 規
租税特別措置法関係通達(法人税編)
―
措 通
租税特別措置法関係通達(連結納税編)
―
連措通
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