(問64)

 連結事業年度において、連結法人が納付することとなった外国法人税の額について、連結グループ内の各連結法人がそれぞれ税額控除と損金算入を選択して適用をすることは認められますか。

【回答】

 連結法人が納付することとなった外国法人税の額について、連結グループ内の各連結法人がそれぞれ税額控除又は損金算入のいずれかを選択適用することは認められません。
 したがって、連結納税において外国税額控除を適用する場合には、連結グループ内の全ての連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額の合計額が損金不算入となります。

【解説】

 連結法人が納付することとなる外国法人税の額のうち外国税額控除の適用対象となる一定の金額(個別控除対象外国法人税の額)について外国税額控除を適用する場合(法81の15)には、「各連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額の合計額は、その納付することとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」(法81の81)と規定されていることからも明らかなように、個別控除対象外国法人税額について外国税額控除の適用を受けるかどうかは連結グループ全体として選択することとされています。したがって、個別控除対象外国法人税の額について連結法人ごとに税額控除を行うか、損金算入を行うかの選択は認められません(連基通19−3−1)。

(参考)
 所得税額控除の選択適用に関する取扱いについては、次のQ&Aを参照してください。

問63 所得税額控除の選択適用