(問63)

 連結事業年度において、所得税法又は租税特別措置法の規定により課された所得税の額について、連結グループ内の各連結法人がそれぞれ税額控除と損金算入を選択して適用をすることは認められますか。

【回答】

 所得税法又は租税特別措置法の規定により課された所得税の額について、連結グループ内の各連結法人がそれぞれ税額控除又は損金算入のいずれかを選択適用することが認められます。

【解説】

 法人の単体申告における所得税の額の取扱いについては、その法人の一の事業年度において納付した所得税の額のうち、税額控除の対象とする所得税の額についてのみ損金の額に算入しないこととされています(法40)。この点については、連結納税においても同様です(法81の7)。
 このことから、連結グループの各連結法人が税額控除又は損金算入のいずれかの方式をそれぞれ選択した場合であっても認められることになります。
 なお、各連結法人が税額控除の対象とした所得税の額については、単体申告の場合と同様に損金不算入となります。

(参考)
 外国税額控除の選択適用に関する取扱いについては、次のQ&Aを参照してください。

問64 外国税額控除の選択適用