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- 連結納税に加入する場合のみなし事業年度
(問25)
連結親法人P社(3月決算)がX1年10月1日にS社(3月決算)の発行済株式の全てを取得したことから、S社はP社の連結グループに加入することとなりました。
この場合、S社は(1)どのような届出及び(2)どのような申告などを行うこととなりますか。
【回答】
- (1) S社は、その本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」を遅滞なく提出する必要があります。
- (2) S社は、P社との間に完全支配関係を有することとなった日(以下「加入日」といいます。)の前日の属する事業年度開始の日(X1年4月1日)からその前日(X1年9月30日)までの期間について単体申告を行うこととなります。
また、その加入日(X1年10月1日)からその連結親法人事業年度終了の日(X2年3月31日)までの期間については、P社がS社の個別益金額又は個別損金額などを含めて連結申告を行うこととなり、S社は個別帰属額等を記載した書類などをS社の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出することとなります。
【解説】
- (1) 連結子法人となる法人が連結親法人との間にその連結親法人による完全支配関係を有することとなった場合には、原則として、その完全支配関係を有することとなった日において連結納税の承認があったものとみなされ、その承認は同日以後の期間について、その効力を生ずるものとされています(法4の3
)。
この場合、連結親法人は納税地の所轄税務署長に、連結子法人は本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に、その完全支配関係を有することとなった日以後遅滞なく、「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」を提出する必要があります(令14の7
)。
- (2) 連結子法人となる法人が連結親法人事業年度の中途において、連結親法人との間にその連結親法人による完全支配関係を有することとなった場合には、加入日の前日の属する事業年度開始の日からその前日までの期間及びその加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間のみなし事業年度が生ずることとされています(法14
六)。この場合において、最初連結事業年度は、その加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間とされています(法15の2
四)。
なお、連結子法人は、その連結事業年度に係る法人税法第81条の18第1項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額など一定の事項(以下「個別帰属額等」といいます。)を記載した書類にその連結事業年度の貸借対照表、損益計算書などの書類を添付し、それをその連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出することとされてます(法81の25
)。
本件では、S社は、加入日の前日の属する事業年度開始の日(X1年4月1日)からその前日(X1年9月30日)までの期間について単体申告を行うこととなります。
また、その加入日(X1年10月1日)から連結親法人事業年度終了の日(X2年3月31日)までの期間については、P社がS社の個別益金額又は個別損金額などを含めて連結申告を行うこととなり、S社は個別帰属額等を記載した書類などをS社の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出することとなります。

(参考)
完全支配関係については、次のQ&Aを参照してください。
- 問3 完全支配関係と連結完全支配関係の意義