P社(3月決算)は、X2年4月1日からX3年3月31日までの期間から連結納税の承認を受けるため、その期間の開始の日の3月前の日までに連結納税の承認申請書を提出しました。この承認申請書に記載した連結子法人となる法人の中には、P社と決算期が異なる法人S社(9月決算)があります。
この場合、S社は(1)いつから連結納税の適用を受けることとなりますか。また、(2)これに伴いどのような申告などを行うこととなりますか。
なお、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日(X2年4月1日)の前日までに、連結納税の承認申請に係る処分はありませんでした。
(参考)
連結法人税の個別帰属額の計算については、次のQ&Aを参照してください。