連結親法人が国に納付する法人税について、各連結法人は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ、又は法人税の減少額として帰せられる金額(以下「連結法人税の個別帰属額」といいます。)を計算する必要があるとのことですが、この場合の負担額として帰せられ、又は減少額として帰せられる金額は、具体的にはどのように計算することになりますか。
各連結法人の各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額は、次の1又は2により計算することになります。
各連結法人の各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の計算は、上記【回答】のとおり行うこととなります。
なお、連結親法人が普通法人である場合の適用税率及び上記【回答】1で使用されている用語については、次の1及び2のとおりです。