(問20)

 当社は、設立初年度から連結申告を行っている連結子法人であることから、青色申告に係る承認申請を行っていません。将来、連結親法人が当社の発行済株式を連結グループ外の第三者に譲渡することにより連結完全支配関係を有しないこととなった場合には、当社は、連結グループから離脱して単体申告をすることとなりますが、その単体申告の初年度から青色申告を行いたいと考えています。
 この場合、青色申告の承認を受けるための申請手続は、どのように行えばよいですか。

【回答】

 連結子法人がその法人の発行済株式を連結グループ外の第三者に譲渡されたことによって、連結グループから離脱した場合において、離脱した日の前日の属する事業年度について青色申告の承認を受けようとするときには、その事業年度の終了の日の翌日から2月を経過する日の前日までに、その離脱した法人の納税地の所轄税務署長に青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

【解説】

 連結納税制度には、その申告について、青色申告、白色申告の区分がありません。

 このため、青色申告の承認を受けずに連結納税を適用することとなった連結子法人又は連結納税の適用期間中に連結グループ内の連結法人によって設立された連結子法人が一定の事実に基づき連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなったため、連結納税の承認が取り消され、連結グループから離脱することとなった場合には、その離脱した法人の単体申告を青色申告で行うための承認申請について、申請期限の特例が設けられています。

 すなわち、連結子法人が連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなったため連結納税の承認が取り消された場合には、次の表の左欄に掲げる事業年度の区分に応じて、それぞれ次の表の右欄に掲げる日までに、その取り消された法人の納税地の所轄税務署長に青色申告の承認申請書を提出し、その承認を受ける必要があります(法1222五、六、七)。

  対象事業年度 提出期限
(1) 法人税法第4条の5第2項第4号又は第5号の規定により連結納税の承認を取り消された場合(連結親法人事業年度開始の日にその承認を取り消された場合を除きます。)におけるその取り消された日の前日の属する事業年度 その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の前日(残余財産の確定の日の属する事業年度にあっては、その事業年度終了の日の翌日から1月を経過する日の前日(その翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前々日))
(2) 法人税法第4条の5第2項各号の規定により連結納税の承認を取り消された場合におけるその取り消された日(以下「取消日」といいます。)の属する事業年度 その取消日以後3月を経過した日とその事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日
(3) 取消日の属する事業年度が3月に満たない場合におけるその事業年度後の各事業年度(取消日以後3月を経過する日までに開始するものに限ります。) その取消日以後3月を経過した日とその各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日

 なお、連結申告法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人をいいます。)は、青色申告の承認申請書を提出することはできません(法1221括弧書)。

(参考)

連結納税から離脱する場合に生ずるみなし事業年度については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問26 連結納税から離脱する場合のみなし事業年度