株式移転により設立された連結親法人となる法人P社は、いわゆる設立事業年度等の承認申請特例を適用し、設立事業年度から連結納税を開始するために、連結納税の承認申請書をその提出期限内に提出しました。
このときP社は、この連結納税の申請が却下された場合に設立事業年度から青色申告を行うことができるよう、青色申告の承認申請書をその提出期限内に提出しましたが、この青色申告の承認申請書はどのように取り扱われるのでしょうか。
P社の連結納税の申請が承認された場合には、P社が提出した青色申告の承認申請書は無効なものとなります。
また、その連結納税の申請が却下された場合において、その青色申告の申請について設立事業年度終了の日までに承認又は却下されなかったときは、その日において青色申告の承認があったものとみなされます。
内国法人が青色申告を行うためには、その内国法人は青色申告の承認申請書をその提出期限内に提出し、青色申告の承認を受ける必要がありますが、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結法人(以下「連結申告法人」といいます。)は青色申告の申請をすることができる内国法人には該当しません(法122)。
本件において、P社の連結納税の申請が承認された場合には、P社の設立事業年度開始の日以後の期間についてその承認の効力が生ずることとなり、P社は青色申告の申請をすることができない連結申告法人となりますので、P社が提出した青色申告の承認申請書は無効なものとなります(法4の3、二、122)。
一方で、P社の連結納税の申請が却下された場合には、P社は連結申告法人となりませんので、その青色申告の承認申請書は無効なものとはならず、P社の設立事業年度終了の日までにその青色申告の申請について承認又は却下されなかったときは、その日において青色申告の承認があったものとみなされます(法4の3、125)。
(参考)
連結離脱後の単体申告に係る青色申告の申請については、次のQ&Aを参照してください。