連結所得に対する法人税については、連結親法人がその法人税を国に納付することになりますが、連結親法人がその法人税を滞納した場合には、連結子法人は何らかの責任を負うことになりますか。
連結子法人は、連結親法人の納付すべき連結所得に対する法人税につき、連帯納付の責任を負うことになります。
連結納税において、連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税でその連結子法人とその連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものについて、連帯して納付する責任を負うこととされています(法81の28)。
したがって、連結親法人がその法人税を滞納した場合には、連結子法人は納付すべきその法人税の全部について納付する責任があります。
また、連結子法人が連帯納付の責任を負うこととなるその法人税については、連結親法人の納税地の所轄税務署長のみならず、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長からも滞納に係る処分を受ける場合があります(法81の28)。
(参考)
連結確定申告書に係る法人税の納付期限の延長については、次のQ&Aを参照してください。