連結親法人が、連結確定申告書の提出期限の延長の特例について承認を受けている場合、その申告書に係る法人税の納付期限についても延長が認められますか。
納付期限についても延長が認められます。
連結確定申告書を提出した連結親法人は、その申告書に記載した法人税の額を、その申告書の提出期限までに、国に納付しなければならないとされています(法81の27)。
そのため、連結親法人がその連結確定申告書の提出期限の延長の特例について承認を受け、その提出期限を2月間延長することが認められている場合には、その申告書に係る法人税の納付期限についても2月間延長することが認められます。
また、連結確定申告書に係る法人税の納付期限が延長される場合には、その延長された期間の日数に応じて、利子税が課されることとなります(法81の24、75
、措法66の3)。
(注) 平成29年度の税制改正において、確定申告書の提出期限の延長の特例の見直しがされていますので、留意してください。
(参考)
連結確定申告書の提出期限については、次のQ&Aを参照してください。