(問15)

連結親法人は、いつまでに連結確定申告書を提出しなければなりませんか。

【回答】

連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に、連結確定申告書を提出する必要があります。
 ただし、連結確定申告書の提出期限の延長の特例について承認を受ける場合には、その期限が2月間(特別の事情により各連結事業年度終了の日の翌日から4月以内にその各連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長されます。

【解説】

連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に、連結確定申告書を提出することとされています(法81の221)。
 ただし、連結親法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことなどの理由により決算が確定しないため、又は連結子法人が多数に上ることなどの理由により、各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために連結確定申告書を提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、所轄税務署長はその連結親法人の申請に基づき、その各連結事業年度の連結確定申告書の提出期限を2月間(特別の事情により各連結事業年度終了の日の翌日から4月以内にその各連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができるとされています(法81の241)。
 この提出期限の延長の特例を適用するためには、その適用を受けようとする連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に、その申請書を連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出することが必要です(法81の242)。
 また、連結子法人は、連結確定申告書の提出期限までに個別帰属額等を記載した書類に、その連結事業年度の貸借対照表などを添付して連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないとされており、連結親法人が連結確定申告書の提出期限の延長の特例の承認を受けている場合には、その連結子法人が提出すべき書類などの提出期限についても延長されることとなります(法81の251)。
 なお、災害等による申告期限の延長は、単体申告の場合と同様に連結申告の場合についても適用されます(通法11、法81の231)。

解読図

(注) 平成29年度の税制改正において、確定申告書の提出期限の延長の特例の見直しがされていますので、留意してください。

(参考)

連結法人税の個別帰属額の計算については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問62 連結法人税の個別帰属額の計算