【新設】(経過的取扱い(4)…平成13年4月1日前の新増設計画に係る生産等設備の一部を同日以後に取得等をした場合等の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

(1) 改正法令による改正前の措置法第45条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区のうち改正法令による改正前の措置法令第28条の14第6項に規定する区域(以下「旧過疎並み離島地域等」という。)であって措置法第45条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区のうち措置法令第28条の14第6項に規定する区域(以下「新過疎並み離島地域等」という。)に該当する区域内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超え2,500万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときは、同日前に取得等をした減価償却資産については、その取得価額が2,300万円を超えるかどうかを問わず、改正法令による改正前の措置法第45条第1項の規定の適用があることに留意する。この場合において、平成13年4月1日以後に取得等をした減価償却資産については、措置法第45条第1項の規定の適用はないことに留意する。

(2) 旧過疎並み離島地域等(新過疎並み離島地域等に該当する区域を除く。)内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超える場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときには、同日前に取得等をした減価償却資産については改正法令による改正前の措置法第45条第1項の規定の適用があることに留意する。この場合において、同日以後に取得等をした減価償却資産については措置法第45条第1項の規定の適用はないことに留意する。

(注) 新過疎並み離島地域等(旧過疎並み離島地域等に該当する区域を除く。)内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備については、平成13年4月1日以後に取得等をしたものの取得価額の合計額が2,500万円を超える場合に限り、措置法第45条第1項の規定の適用があることに留意する。

(3) 水源地域(措置法令第28条の14第7項に規定する地区をいう。)内及び措置法第45条第1項の表の第5号に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超え2,500万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときは、同日前に取得等をした減価償却資産については、その取得価額が2,300万円を超えるかどうかを問わず、改正法令による改正前の措置法第45条第1項の規定の適用があることに留意する。この場合において、平成13年4月1日以後に取得等をした減価償却資産については、措置法第45条第1項の規定の適用はないことに留意する。

【解説】

(1) 平成13年度の税制改正において、低開発地域等における工業用機械等の特別償却制度(措法45)に関し、次のような改正が行われた。

イ 措置法第45条第1項の表の第4号に掲げる過疎地域に類する離島振興対策実施地域及び奄美群島(以下「過疎並み離島地域」という。)に係る地区の要件が改正され、新たに対象地区が指定された(措令28の146)。

ロ 過疎並み離島地域及び措置法令第28条の14第7項に規定する水源地域並びに措置法第45条第1項の表の第5号に掲げる離島振興対策実施地域に係る特別償却の取得価額要件が2,300万円から2,500万円に引き上げられた(措令28の142)。

(2) そこで、一の事業計画に基づいて新増設した工業用機械等の取得価額の合計額が2,300万円を超え2,500万円以下である場合に、法人がその工業用機械等を構成する個々の減価償却資産の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときの取得価額要件の判定をどのように行うのか、あるいは、改正前の過疎並み離島地域(以下「旧過疎並み離島地域」という。)のみに該当し、改正後の過疎並み離島地域(以下「新過疎並み離島地域」という。)には該当しない区域内において、法人がその工業用機械等を構成する個々の減価償却資産の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときの取得価額要件の判定をどのように行うのか疑義が生ずる。

(3) これらの点について、平成13年改正措置法令附則第14条第8項において、上記の改正は平成13年4月1日以後に取得等をする工業用機械等について適用し、同日前に取得等をした工業用機械等については、なお従前の例によることとされている。このため、次の場合に応じてそれぞれ次のとおり取り扱うこととなる。

イ 旧過疎並み離島地域にも新過疎並み離島地域にも該当する地域において、一の事業計画により新増設する工業用機械等の取得価額の合計額が2,300万円を超え2,500万円以下である場合に、その工業用機械等を構成する個々の減価償却資産の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときは、次のとおり。

(イ) 平成13年4月1日前に取得等をした減価償却資産については、改正前の措置法令第28条の14第2項の規定が適用されるため、新増設する工業用機械等の取得価額の合計額が2,300万円を超える場合には、規模要件を満たし、改正前の措置法第45条の規定が適用される。この場合、新増設する工業用機械等の取得価額の合計額が2,300万円を超えるかどうかの判定は、一の事業計画により新増設する工業用機械等ごとに判定するのであるから、平成13年4月1日前に取得等をした減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超えるかどうかは問わない。

(ロ) 一方、平成13年4月1日以後に取得等をした残余の減価償却資産については、改正後の措置法令第28条の14第2項の規定が適用されるため、新増設する工業用機械等の取得価額の合計額が2,500万円以下である場合には、規模要件を満たさないことから改正後の措置法第45条の規定の適用はなく、また、改正前の措置法第45条の規定の適用もない。

ロ 旧過疎並み離島地域のみに該当する地域において、一の事業計画により新増設する工業用機械等の取得価額の合計額が2,300万円を超える場合に、その工業用機械等を構成する個々の減価償却資産の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときは、次のとおり。

(イ) 平成13年4月1日前に取得等をした減価償却資産については、改正前の措置法令第28条の14第2項の規定が適用されるため、新増設する工業用機械等の取得価額の合計額が2,300万円を超える場合には、規模要件を満たし、改正前の措置法第45条の規定が適用される。この場合、新増設する工業用機械等の取得価額の合計額が2,300万円を超えるかどうかは、一の事業計画により新増設する工業用機械等ごとに判定するのであるから、平成13年4月1日前に取得等をした減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超えるかどうかは問わない。

(ロ) 一方、平成13年4月1日以後に取得等をした残余の減価償却資産については、新過疎並み離島地域において取得等をされたものではないため、改正後の措置法第45条の規定の適用はない。また、平成13年4月1日以後に取得等をしているため、改正前の措置法第45条の規定の適用もない。

ハ その地域が新過疎並み離島地域のみに該当する地域である場合は、次のとおり。
  この地域にあっては、改正後の措置法第45条の規定は、平成13年4月1日以後に取得等をする減価償却資産について適用されることから、一の事業計画により同日以後に取得等をした減価償却資産の取得価額の合計額が2,500万円を超える場合に限り、その同日以後に取得等をした減価償却資産について改正後の措置法第45条の規定を適用することになる。

ニ 水源地域及び離島振興対策実施地域において、一の事業計画により新増設する工業用機械等の取得価額の合計額が2,300万円を超え2,500万円以下である場合に、その工業用機械等を構成する個々の減価償却資産の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得しているときは、次のとおり。

(イ) 平成13年4月1日前に取得等をした減価償却資産については、改正前の措置法令第28条の14第2項の規定が適用されるため、新増設する工業用機械等の取得価額の合計額が2,300万円を超える場合には、規模要件を満たし、改正前の措置法第45条の規定が適用される。この場合、減価償却資産の取得価額が2,300万円を超えるかどうかの判定は、一の事業計画により新増設する工業用機械等ごとに判定するのであるから、平成13年4月1日前に取得等をした減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超えるかどうかは問わない。

(ロ) 一方、平成13年4月1日後に取得等をした残余の減価償却資産については、改正後の措置法令第28条の14第2項の規定が適用されるため、新増設する工業用機械等の取得価額の合計額が2,500万円以下である場合には、規模要件を満たさないことから、改正後の措置法第45条の規定の適用はなく、また、改正前の措置法第45条の規定の適用もない。

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