措置法規則第20条の10第2項に規定する施設に含まれる建物及びその附属設備並びに構築物(以下「建物等」という。)の取得価額の合計額が1億2,000万円以上で1億3,000万円に満たない場合において、法人が当該建物等の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときは、同日前に取得等をした当該建物等については、その取得価額の合計額が1億2,000万円以上であるかどうかを問わず、改正法令による改正前の措置法第44条の5第1項の規定の適用があることに留意する。この場合において、平成13年4月1日以後に取得等をした建物等については、措置法第44条の5第1項の規定の適用はないことに留意する。
【解説】
平成13年度の税制改正により、特定余暇利用施設の特別償却(措法44の5)の適用要件である特定の施設の規模要件が1億2,000万円から1億3,000万円に引き上げられた(措令28の8
、措規20の10
)。
そこで、措置法規則第20条の10第2項に規定する施設に含まれる建物及びその附属設備並びに構築物(以下「建物等」という。)の取得価額の合計額が1億2,000万円以上で1億3,000万円に満たない場合において、法人がその施設を構成する特定余暇利用施設の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときの規模要件の判定をどのように行うのか疑義が生ずる。
この点について、平成13年改正措置法令附則第14条第4項において、上記の改正は平成13年4月1日以後に取得等をした特定余暇利用施設について適用され、同日前に取得等をした特定余暇利用施設についてはなお従前の例によることとされている。
すなわち、平成13年4月1日前に取得等をした特定余暇利用施設については、改正前の措置法令第28条の8第2項の規定が適用されるため、当該特定余暇利用施設が含まれる施設を構成する建物等の取得価額の合計額が1億2,000万円以上の場合には、規模要件を満たし、改正前の措置法第44条の5が適用される。この場合、建物等の取得価額の合計額が1億2,000万円以上であるかどうかは、措置法規則第20条の10第2項各号に掲げる施設ごとに判定するのであるから、平成13年4月1日前に取得した部分の取得価額の合計額が1億2,000万円以上であるかどうかは問わない。
一方、平成13年4月1日以後に取得等をした残余の特定余暇利用施設については、改正後の措置法令第28条の8第2項の規定が適用されるため、当該特定余暇利用施設が含まれる施設を構成する建物等の取得価額の合計額が1億3,000万円に満たない場合には、規模要件を満たさないことから、改正後の措置法第44条の5の規定の適用はなく、また、改正前の措置法第44条の5の規定の適用もない。
このことを、本通達において明らかにしている。