改正法令による改正前の措置法令第28条の3第1項に規定する特定の施設が同項に定める取得等に必要な資金の額が5億円以上で6億円に満たない場合において、法人が当該特定の施設に含まれる特定中核的民間施設(改正法令による改正前の措置法第43条の3第1項に規定する特定中核的民間施設をいう。以下同じ。)の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときは、同日前に取得等をした特定中核的民間施設については、その取得価額の合計額が5億円以上であるかどうかを問わず、同項の規定の適用があることに留意する。この場合において、平成13年4月1日以後に取得等をした残余の特定中核的民間施設については、措置法第43条の3第1項の規定の適用はないことに留意する。
【解説】
平成13年度の税制改正により、特定中核的民間施設の特別償却(措法43の3)の適用要件である特定の施設の資金規模要件が5億円以上から6億円以上に引き上げられた(措令28の3
)。
そこで、措置法令第28条の3第1項に規定する特定の施設の取得等に必要な資金の額が5億円以上で6億円に満たない場合において、法人がその特定の施設に含まれる特定中核的民間施設の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときの資金規模要件の判定をどのように行うのか疑義が生ずる。
この点について、平成13年改正措置法令附則第14条第2項において、上記の改正は平成13年4月1日以後に取得等をした特定中核的民間施設について適用され、同日前に取得等をした特定中核的民間施設についてはなお従前の例によることとされている。
すなわち、平成13年4月1日前に取得等をした特定中核的民間施設については、改正前の措置法令第28条の3第1項の規定が適用されるため、当該特定中核的民間施設が含まれる特定の施設の取得に必要な資金の額が5億円以上である場合には、資金規模要件を満たし、改正前の措置法第43条の3第1項の規定が適用される。この場合、特定の施設の取得に必要な資金の額が5億円以上であるかどうかは、一の計画に基づき取得等をする特定の施設ごとに判定するのであるから、平成13年4月1日前に取得した部分の取得価額の合計額が5億円以上であるかどうかは問わない。
一方、平成13年4月1日以後に取得等をした残余の特定中核的民間施設については、改正後の措置法令第28条の3第1項の規定が適用されるため、当該特定中核的民間施設が含まれる特定の施設の取得に必要な資金の額が6億円に満たない場合には、資金規模要件を満たさないことから、改正後の措置法第43条の3第1項の規定の適用はなく、また、改正前の措置法第43条の3第1項の規定の適用もない。
このことを、本通達において明らかにしている。