【新設】(適格合併等に係る合併法人等における供用事業)

65の7(2)−3 措置法第65条の7第1項又は第9項の規定は、同条第1項に規定する買換資産をその取得の日から1年以内に事業の用に供した場合又は供する見込みである場合に限り適用があるのであるが、適格合併等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下同じ。)に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。以下同じ。)が、当該買換資産を当該適格合併等により合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下同じ。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該適格合併等により移転を受ける事業以外の事業の用に供する見込みであるときは、同条第1項又は第9項の規定の適用はないことに留意する。
措置法第65条の8第1項又は第2項の規定の適用についても同様とする。

(注) 適格合併等により措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人等が当該買換資産を取得した日から1年以内に、当該買換資産を当該合併法人等が当該適格合併等により移転を受けた事業の用に供しない場合又は供しなくなった場合には、合併法人等において同条第12項の規定に基づく取戻し課税の適用があるのであるから、留意する。

【解説】

(1) 特定資産の買換えの圧縮記帳の特例は、買換資産をその取得の日から1年以内に事業の用に供した場合、又は供する見込みである場合に適用される。
 ところで、平成13年度の税制改正において、この事業供用要件について改正が行われ、適格合併により買換資産を合併法人に移転する場合には、その取得の日から1年以内に合併法人等が事業の用に供する見込みであるときには、被合併法人において圧縮記帳ができることとされた(措法65の71、措令39の71)。
 また、法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下「適格分社型分割等」という。)により買換資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下「分割承継法人等」という。)に移転する場合に、その取得の日から1年以内に当該分割承継法人が事業の用に供する見込みであるときにも、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において圧縮記帳を行うことが認められている(措法65の79)。
 ただし、これらの圧縮記帳は、その合併法人等において当該買換資産を、当該適格合併等により移転を受ける措置法第65条の7第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第24号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供された場合に限り認めることとされている。
 したがって、例えば、その買換資産を移転事業以外の事業(例えば、合併法人等が合併前から営んでいる事業)の用に供する見込みである場合には、被合併法人等において圧縮記帳することは認められない。
 本通達では、このことを留意的に明らかにしている。

(2) また、被合併法人等において圧縮記帳を行った場合に、合併法人等が当該買換資産をその取得をした日から1年以内に、移転事業の用に供しないとき又は供しなくなったときには、合併法人等において取戻し課税を行うこととなる(措法65の712)。
 本通達の(注)において、このことを留意的に明らかにしている。

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