【新設】(大規模地震対策特別措置法施行令第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を行う法人であるかどうかの判定の時期)

44−1 法人が措置法令第28条の4に規定する「大規模地震対策特別措置法施行令第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を行う法人」に該当する法人であるかどうかは、その取得又は製作若しくは建設をした措置法第44条第1項に規定する地震防災対策用資産を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。

【解説】

 平成13年度の税制改正において、本制度の適用を受けることができる対象法人が、「大規模地震対策特別措置法施行令第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を行う法人」に限られることになった(措法441)。
 このため、本制度の適用を受けようとする法人が、「大規模地震対策特別措置法施行令第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を行う法人」に該当するかどうかの判定をいつの時点で行うべきかということが問題となる。これについては、本制度は地震防災対策用資産の取得等をして事業の用に供することに税制上のインセンティブを与える特別措置であること等を踏まえ、「大規模地震対策特別措置法施行令第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を行う法人」に該当するかどうかは、地震防災対策用資産の取得等をして事業の用に供した日の現況により判定することとなる。本通達では、このことを明らかにしている。

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