【新設】(分社型分割等により移転した電子機器利用設備のリース税額控除)

42の6−15の2 措置法第42条の6第3項の規定は、賃借をした電子機器利用設備を指定事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き当該指定事業の用に供した場合に限り適用があるのであるから、分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。)が指定事業の用に供した日を含む事業年度において分社型分割等(分社型分割、現物出資又は事後設立をいう。)により当該電子機器利用設備を移転した場合には、同項の規定の適用はないのであるから留意する。

【解説】

 措置法第42条の6第3項の電子機器利用設備を賃借した場合のリース税額控除は、その指定期間内に、新品の電子機器利用設備を賃借して指定事業の用に供し、その指定事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き当該指定事業の用に供している場合に限り適用がある。
 ところで、平成13年度改正により組織再編成(合併、分割、現物出資又は事後設立をいう。以下同じ。)に係る税制が整備されているが、法人が組織再編成により電子機器利用設備を移転した場合、「指定事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き当該指定事業の用に供している」という適用要件との関係においてリース税額控除の適用があるかどうかが問題となる。
 この組織再編成に係る税制では、法人が合併又は分割型分割を行った場合、事業年度開始の日から合併の日の前日又は分割の日の前日までの期間がみなし事業年度とされている。したがって、合併又は分割型分割により電子機器利用設備を移転した場合には、事業年度終了の日まで引き続き指定事業の用に供したこととなり、その結果、当該みなし事業年度においてリース税額控除の適用があることになる。
 一方、法人が分社型分割、現物出資又は事後設立を行った場合には、みなし事業年度の規定がない。したがって、指定事業の用に供した日を含む事業年度において分社型分割等により電子機器利用設備を移転した場合には、当該事業年度終了の日まで引き続き指定事業の用に供していないことになるので、適格分社型分割等であってもリース税額控除の適用はないことになる。本通達では、このことを留意的に明らかにしている。

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